1989-03-22 第114回国会 衆議院 商工委員会 第2号
どうぞ、さようなことで、このことの執行がそういう不安の中にございましてもスムーズに行われ得ますように、また税はそのことがなれてまいりますればそれなりに、総理の言ではございませんが、善法、よい法律だということとなり、血となり肉と相なるのではないだろうか、こんなことの目標に向けてただいま全力を尽くしておるというのが現況でありますので、重ねて深い御理解をお願いを申し上げるところでございます。
どうぞ、さようなことで、このことの執行がそういう不安の中にございましてもスムーズに行われ得ますように、また税はそのことがなれてまいりますればそれなりに、総理の言ではございませんが、善法、よい法律だということとなり、血となり肉と相なるのではないだろうか、こんなことの目標に向けてただいま全力を尽くしておるというのが現況でありますので、重ねて深い御理解をお願いを申し上げるところでございます。
悪法も法なりと言うのでありますが、私はこれは悪法ではないと思うけれども、悪法もまた法なりという精神は、大体悪か善かということは、自分に都合の悪い法律は悪法と言い、自分に都合がいいものは善法という。でありますから、よく労働組合の方で悪法だと言うと会社側では善法だということを言うのであります。しかし悪法も法なり、これを守る。
この法案に限らず、法律が作られて、政府当局がその法律の精神をよくくんで、あくまでもその精神に基いて拡大的な解釈をしない、また乱用みたいなことをしないということを前提として、また一般の事業者が自覚して自粛するということを前提とすれば、私は悪法でもある場合には善法になると思います。
この学校保健法案は、世の中には悪法というものがあるようですが、これはきわめて善法でありまして、最も範囲の広い、また日本の現在の国民の健康からいっても、教育の上からいっても影響するところがはなはだ深く広い実にいい法案であると考えております。
○川上委員 一々聞いておる時間をとるので、やっぱりまとめて聞かなければならないと思うのだが、恥ずべき法律と言うたけれども悪法ではない——恥ずべき法律が善法という理屈はない。そういう論弁を弄しちゃいかぬと思うのです。恥ずべきような法律は悪法ですよ。世界に向って、国民に向って恥ずような法律が善法ですか。こういう言葉じりで妙なことを言うちゃいかぬと思うのです。
いわんや、善法である憲法は、どうしても守らなければならない。ことにそれは善法であるのみならず、最高の法なんです。この最高の法はまず第一に守らなければならない。ところが普通は最高の法は守らないが、派生的な法は守る。最高の法は罰則がないから、守らぬでもよいという気持があるようですが、これはとんでもない間違いであると思う。
○中山壽彦君 公衆衛生局長にちよつとお尋ねいたしておきますが、私どもが前年、栄養政善法を提案をいたしましたときに、大蔵当局との話合は、今年度の補正予算に、経費の増額は困るが、次年度には法案の実施に要する費用は、相当計上してもよろしい、こういうような約束をなすつた覚えがある。
同時にまた立案当時は、まつたくこれは必要な法案だとして立案し、それが一たび法律になりますると、その運用いかんによりまして、まつたくの必要な善法が、悪法に一変することもありがちなことでありまして、かようなことを考えますると、その治安対策を考え、これを立案するときには、十分慎重にかつ冷静にやらねばならぬことだと存じます。
私はこの目的に対して異議を言うのではない、第一条の目的は結構であるけれども、どうかそれに副うような、実効の伴うような善法をここ二、三年の経過によつて作られたならば、それはいいでしよう。そのときにおいて又批判をして大賛成論考になるかも知れませんが、現在あの法案というものではそれが絶対できない。ああいうものを今作れば、もう害があつて益は、ない。
こう申しておりますので、若しここ二、三年の業界の推移を見まして、必要ある場合に、必要で而も実行の伴う善法をお出し下さるならば、非常に喜んで賛成いたします。歓迎いたします。そうして現在の法案では不必要である。
○松崎説明員 その点につきましては、一昨年来非常にこの裁定につきまして法律論争がかわされた点でありまして、私たちといたしましても、この前も森山委員がおつしやいましたように、悪法もまた法なりではいかぬのでありまして、悪法も善法のように解釈して行くのが、正しい法律解釈だと思いますけれども、公労法十六條という規定そのものにつきましては、今日の状態におきましては、私の申しましたような解釈しかとれない。
御承知でしようが、別子にこれが行くということで、別子では非常な騒ぎをして、株屋がこれをいじろうと思つて騒いでいるというように、ともかくも問題のあるところですから、政令そのものも必要だと思いますが、私は政令できめるかどうかという場合にはよほど御当局は注意をして行かないと、或いは不祥事も発生しがちなものであるということで、あとの運用は大臣並びに局長の手腕にあるので、これは悪法でもうまく使う人もあるし、善法
(「その通り」と呼ぶ者あり)その惡法、善法であるということの批判をいたさなくして、忠実に実行するが故に、人権蹂躙が起つたということは明瞭なる事実であります。それ故に警察官に対しましては、正しき法律を與えなければなりません。(「その通り」と呼ぶ者あり 曲つたる定規を與えて正しい線を引けということは無理なことは明瞭であります。